2019年4月から【働き方改革】の適用が開始されます!

最終更新日:2019年3月21日

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今とても問題となっている長時間労働や非正規労働者の扱いに関して、改善をすべく見直される内容ですが、「働き方改革関連法」として2019年4月1日より労働基準法、労働安全衛生法、労働時間設定改善法、パートタイム労働法、

労働契約法、労働者派遣法等が改正されます。

 

いよいよ間近に迫った今回の改改正ですが、副業アカデミーとしては最も気にしておかなければいけない労働基準法に焦点を当て、おさらいしておきたいと思います。

 

働き方改革関連法とは

働き方改革関連法とは今後日本が直面する少子高齢化によって引き起こされる人口減少や賃金格差、多様化する働き方を受けて生産性の向上や就業機会の拡大、意欲を促進することを目的とした制度改革になります。

 

様々な分野において議論が行われ、2018年6月29日に当法案は成立しました。

 

厚生労働省が今回取り組むテーマは以下のようなテーマになります。

 

  • 長時間労働の是正
  • 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
  • 柔軟な働き方がしやすい環境整備
  • ダイバーシティの推進
  • 賃金引上げ、労働生産性向上
  • 再就職支援、人材育成
  • ハラスメント防止対策

 

この中で、厚生労働省が定義する「中小企業」と、それに当てはまらない中小企業(詳細は厚生労働省のサイトをご覧ください)では働き方改革法案の"適用時期"が異なりますが、いずれにしても全企業が対象となるため、今のうちから準備を進めておく必要があるでしょう。

 

特にこれからご紹介する内容は優先的に対応を求められるものですから、経営者、人事労務関係の他、従業員としても気にしておくべき項目です。

 

労働時間の規制

現在の法定労働時間は1日8時間、週に40時間(特例措置対象事業場については44時間)として、これを超えた場合、労使協定(36協定)にて締結し労働基準監督署に届け出る必要がありました。

 

しかし今回の労働基準法の改正により労働基準法として定められることでより強固なものになり、違反する残業は絶対的に認められません。

 

 

また、時間外労働の上限規則が導入されれば、一般労働者であれば月45時間、年360時間。

変形労働時間制(一定の期間を平均した1週間あたりの労働時間が法定労働時間の範囲内におさまる場合)であれば月42時間、年320時間を原則として制限されます。

 

※緊急対応などによる特別な場合は年6回を限度として月100時間未満(休日労働含む)年720時間の残業を認めるものとなっています。

 

 

労働時間の把握義務

労働安全衛生法の改正では、これまで労働時間把握の義務が定められていなかった管理監督者やみなし労働時間制の対象者についても把握する必要があります。

 

フレックスタイム制における清算期間の延長

今までは1ヵ月だったフレックスタイムの清算期間の上限が今回より3ヵ月へ延長となりました。

 

これにより月をまたいだ労働時間の管理が可能となるため、残業時間をより圧縮できることになるでしょう。

 

 

年次有給休暇の取得義務

2019年4月1日の労働基準法の改正から、その日以降に年次有給休暇が10日以上付与された労働者には、1年以内に5日の有給休暇を所得させなければいけません。

この5日は会社側から指定するか、本人の申請によって取得することが可能です。

 

また今後は従来の有給付与に加え、入社から1年毎に5日の取得を行うことが義務付けられました。

 

 

雇用形態に関わらない公正な待遇

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止となりました。

 

これまでは正社員と、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者の間には給与や賞与面に待遇の差があることがありましたが、短時間及び有期雇用労働者であれば職務内容・配置が正社員と同一である場合は均等な待遇とすることが義務付けられます。

また、それぞれの職務の性質・目的に照らし合わせて適切と認められる事情により待遇の差が生じる場合は、それを明確化し、説明する義務も今回より追加されています。

 

派遣労働者の場合は、派遣先の労働者との均等待遇、もしくは同種業務の平均的な賃金と同等以上の待遇のいずれかを確保することが義務化されます。

 

 

まとめ

2019年4月1日より適用される改正ですが、これにより個々の事情や働き方に応じた柔軟な働き方と、それを守る制度が形づくられたと言えるでしょう。

 

上記以外にも産業医の健康管理における機能強化や、高度プロフェッショナル制度(年収1,075万円以上で、一定の専門知識が必要とされる職種)の新設など、職種により適用される制度もありますから、ぜひご自身の状況に適用される改正内容を確認してみてください。

 

また、経営者、人事や労務の方はご自身の会社の規模によって適用される時期が異なりますから注意が必要です。

今一度就業環境を見直してみる貴重な機会としてみてください。

 

 

詳しくは厚生労働省のサイトよりご覧いただけます。

 

 

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