副業するのに【開業届】は出す必要がある?
最終更新日:2021年8月16日
副業するのに「開業届」は出す必要がある?
副業をしている方は開業届を出そうかどうか迷った経験はありませんか?
副業とは別に給与所得があるから、出す必要はないのではないか?と思う方や、本業以外に事業をしているから出す必要はあるだろうと思う方もいらっしゃるかもしれません。
今回は開業届をだす基準とメリットについてご紹介していきます。
事業規模になってきたら開業届を出したほうが良い
副業の売上が増えてきて、事業規模になってきたら開業届を出したほうがメリットは大きくなります。その理由は"青色申告"による節税メリットが大きいからです。
青色申告には下記のようなメリットがあります。
- 最大65万円(または10万円)の税額控除がある
- 家族に対して給与を経費で支払うことが出来る
- 赤字を出したら3年間繰り越すことができ、翌年以降の利益と相殺できる。
青色申告は複式簿記での記帳や、青色申告書の提出など事務処理に手間がかかることもありますが、それでも税制によるメリットは大きいですので、副業で一定の収益が上がってきた方は開業届を提出することをおすすめします。
開業届を出していなくても実は確定申告はできる
実は開業届を出していなくても確定申告はできます。事業を始めたら開業届を出すのは義務ではありますが、実は開業届を出さなくても罰則はありません。
まだしっかりと収益をあげられるかどうかわからないという方は開業届を出さずに、"雑所得"として申告しても良いでしょう。
また逆に、収益が増えてきて税金が多くなってきた場合は開業届を出して、青色申告したほうが税額控除されるメリットが大きいです。
開業したからと言って、すべて事業所得に認められるわけではない。
ただし注意してほしいのが、開業届を出したからといってすべてが事業所得として認められるわけではありません
むしろ小さい規模の所得であれば雑所得としてみられるケースが多いようです。
雑所得と事業所得には下記のような基準があります。
・雑所得 一時的な所得
・事業所得 継続的な所得
具体的にどのくらい所得があれば事業所得になるの?と思われる方も多いかと思いますが、この区別は税務署の担当者によって異なりまので、明確な基準はありません。
中には本業のサラリーマンの所得を超えている場合であっても事業所得として認められないケースもあるようです。
副業を事業所得で申告する場合は下記のポイントを満たしているか確認しましょう。
- 長期間継続しているか
- 事業規模に値する労力をかけているか
- 事業規模の所得となっているか
事業規模と判断されるには様々なポイントがあり、総合的に判断されるとされていますが、重要なのは上記の3点でしょう。
この3点に当てはまる方は開業届で事業所得として申告してみることをおすすめします。
それ以外の方は事業所得として認められない可能性が高いので、開業届を出す必要性は低いかもしれません。
まとめ
今回は副業の場合の開業届についてご説明してきました。
ポイントをまとめますと
- 開業届を出さなくても確定申告はできる
- 事業規模になったら開業届を出したほうが良い
- 開業届を出しても雑所得になる可能性がある
今後副業を拡大していく方や将来独立を考えている方は開業届を出したほうが良いかと思いますが、お小遣い程度で副業をやっている方は開業届をださないで雑所得として確定申告をした方が良いでしょう。