副業で開業届を出すべきタイミングとは?開業届の記入ポイントも解説

最終更新日:2021年10月20日

開業届

こんにちは、副業アカデミーです。

「フリーランスならともかく、私は会社員だから開業届なんて関係ないよね?」思っている方も多いのではないでしょうか。

実は開業届は本業だから出さなければいけない、副業だから出さなくても良いというものではありません。

本記事では「開業届」について詳しく見ていきましょう。

副業の稼ぎには税金がかかる

会社員の場合は、所得税や住民税が給与から差し引かれて、いわゆる手取り額が指定した銀行口座に振り込まれます。

源泉徴収という仕組みによって、会社が従業員の所得税を計算し、本人に代わって納付しているのです。

 

一方で、副業の場合は基本的に何も差し引かれずに銀行口座に振り込まれます。

「手取りが減らなくて良かった」と喜ぶのは早計です。

税金の納付の方法が違うだけで、副業の収入でも税金はかかるのです。

そのため、給与所得と副業の所得を合わせて税金を計算する確定申告が必要になります。

 

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間で稼得した所得を自分で計算して税務署に報告し、税金(所得税)を納付する手続です。

ただし、副業の所得が少額の場合、確定申告は不要です。

税金の計算では収入と所得は異なる概念ですが、副業「収入」から、必要経費(仕入代金、交通費など)を差し引いた「所得」が年間20万円を超えている場合に確定申告が必要となります。

住民税については、確定申告をすると、申告内容が税務署から地方自治体に共有されるため、申告は不要です。

ただし、所得が少額で確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要ですので、注意が必要です。

副業で開業届を出すべきタイミングとは?

 

開業届は新規に事業を開始した際に、事業の内容などを記載して、所管の税務署に提出する書類です。

本業副業の区別に関わらず同一の書式となっています。

ただし、事業とは、

  • 自分でリスクをとって独立して行っていること
  • 営利目的であること
  • 反復継続していること
  • 客観的に確認できること

と解されています。

本業の片手間に時々副業を実施している程度では事業とは認められない可能性が高いでしょう。

 

副業の収入の金額が大きかったとしても、必要経費(仕入代金、交通費など)を差し引いた「所得」が20万円以下の場合は、そもそも確定申告が不要です。

ただし、今は赤字でも将来は副業から事業としての利益を見込める場合は、開業届と青色申告承認申請書を提出することで、青色申告の恩典を享受できますので、将来を見越して開業届を提出しておくことも一案です。

(開業届を出さないと、規模が大きくなっても事業所得と認められず、青色申告はできません。この場合、多くは雑所得に分類されます。)

 

青色申告のメリットは、主として3点あります。

 

1つ目は、青色申告特別控除として最大65万円が控除されることです。

特別控除は経費と同様に収入から差し引いて所得の金額を減らす制度なので、節税効果があります。

 

2つ目は、損益通算です。

例えば、本業が給与所得500万円で、副業の事業所得がマイナス50万円だった場合、これらを相殺して所得が450万円となります。

給与の源泉徴収では500万円をベースに税金を計算していますので、確定申告すれば50万円に対する税金が還付されます。

雑所得では、給与所得と損益通算することができません。

 

3つ目は、赤字(純損失)を3年にわたって繰越すことができます。

例えば、開業1年目で100万円の赤字、2年目でトントン、3年目で100万円の黒字だった場合、3年目は黒字の100万円に対して税金が発生するはずですが、1年目の赤字を繰り越すことで3年目の黒字金額が減額されるのです。

副業で開業届を出すにあたっての注意点

開業届を提出すると、廃業届を提出するまで、税務署からは事業を継続しているものと認識されますので、原則として毎年確定申告が必要です。

また、会社員として働きつつ、開業届を提出する場合は、次の2点にも注意する必要があります。

 

1つ目は、失業保険が受けられなくなる可能性が高いことです。

失業保険は、正式には雇用保険といい、働く意思と能力がありながら職業に就くことができない人に対して、再就職までの生活を支えるための仕組みです。

開業届を出していると、会社を退職しても、事業を持っているので、失業ではないと判断されてしまいます。

 

2つ目は、住民税の金額決定の通知書が会社に届き、会社に副業がバレる可能性があることです。

住民税の決定通知書は、圧着はがきになっている自治体も多いですが、ペラっとした紙1枚で送付される場合は、人事や経理などの目に触れることもあります。

確定申告書で第二表の「給与所得以外の住民税徴収方法」を自分で納付(普通徴収)にチェックしておくと、給与天引きの住民税額は本業の給与所得のみになり、バレるリスクを減らすことができます。

開業届の提出方法は?開業届記入時の2つのポイント

開業届の提出方法は?開業届記入時の2つのポイント

開業届のフォーマットは国税庁や会計ソフトのホームページから無料でダウンロードすることができます。

記入した開業届は、所管の税務署窓口に持参するか、郵送で提出します。

開業後、法人であれば法務局で登記事項証明書を取得できますが、個人事業主には登記がありませんので、開業の証明として、税務署の受領印のある開業届の控えを保管することをお勧めします。

事業用に銀行口座を開設したり融資を受けたりする場合に必要になります。

窓口提出の場合は、コピーを持参して受領印をもらう、郵送提出では控えと一緒に切手を貼って宛名記入済みの返信用封筒も同封しておくと返送してもらえます。

開業届は事業の開始の事実があった日から1か月以内に提出することになっていますが、期限を過ぎて提出しても罰則はありません。

 

青色申告をする場合は、別途、青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

期限は事業開始の日から2か月以内ですが、忘れないように開業届と一緒に提出するのが良いでしょう。

開業届では職業(業種)や事業の概要を記載します。

事業所得が290万円以上で法定の70種の業種に該当する場合は、個人事業税(地方税)が発生する可能性があることも注意が必要です。

まとめ

ということで、今回は「開業届」について詳しく開設してきました。

 

副業で所得が20万円を超えたら確定申告が必要ですが、開業届と青色申告承認申請書を提出して事業所得として申告すると、節税メリットを受けることができます。

一方で、会社員の方は、開業届により失業保険を得られなくなるデメリットもあります。

メリット・デメリットを比較してみて、よりメリットが大きいと感じた方はぜひ開業届を提出してみてくださいね。

 

それでは、また。

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