実は無効!?会社が社員の副業を禁止する「副業禁止規定」
こんにちは。
副業アカデミーです。
副業を考えているサラリーマンにとって一番の難関となるのが、多くの会社が就業規則に定めている「副業禁止規定」です。
読んで字のごとく、会社が社員に対して副業を禁止する旨を定めた条項のことですが、実はこの「副業禁止規定」は特定のケースを除いて無効であることをご存知でしょうか?
今回はこの「副業禁止規定」について詳しく解説したいと思います。
無効を通り越して「違法」?
実は、会社が就業規則などを用いて社員の副業を「全面的に」禁止することは、法律では認められていません。
なぜなら、会社が社員を雇う際に取り交わす契約(雇用契約)は、特定の時間(就業時間)の中で仕事をする(労務を提供する)ということを定めているもので、それ以外の時間については社員個人の行動を制限することが出来ないからです。
さらに、雇用契約について定めている民法や労働基準法、労働契約法には、個人が複数の雇用契約を結ぶことを禁止するような記述もありません。
ということは、就業時間外であれば、副業も含めて何をしようと個人の自由であり、それを会社が制限することの方が違法行為ということになるんです。
(※ここで言う「違法」とは「法律の定めに無いこと、法律の定めとは違うこと」という意味で、「罰せられる」という意味ではありません。)
例外となるケースもある
ただし、この「副業禁止規定」が有効になるようなケースもあるので、気を付けなければいけません。
具体的には、これからご紹介する3つのパターンが挙げられます。
本業に影響を及ぼしてしまう場合
一番代表的なものが、副業をすることgw本業での仕事に悪影響を及ぼしてしまう場合です。
雇用契約では、社員は会社に対して労務を提供することが定められています。
(会社はその労務に対して報酬を支払うことが定められています。)
よって、例えば副業に長時間取り組むことによって本業が疎かになるようなことが起きてしまうと、これは「債務不履行」(「やるべきことをしていない」状態)になってしまうため、会社から解雇を言い渡されても抗うことは出来なくなります。
(裁判でも実際にそういった判決が出ています。)
本業と副業が競業してしまう場合
例えばあなたが今マーケティング会社に勤めていた場合、あなたが別のマーケティング会社と雇用契約を締結して副業をしたり、個人事業主登録もしくは起業をしてマーケティングの仕事をしたりすると、先程の例と同じように解雇の対象になることがあります。
これはなんとなくイメージが付くかと思いますが、本業の顧客を副業で奪ってしまったり、それによって本業の会社に損害を与えたりすることが起こるからです。
このケースだと、場合によっては「背任罪」という刑法上の罪に問われる可能性もあり、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されてしまうこともあるんです。
副業によって会社の社会的信用が失われる場合
極端な例で言うと、副業が法律に違反した商法であったり、反社会的勢力と言われる団体と契約をしたりするようなケースがこれにあたります。
特に後者の場合、昨今では受発注などの契約においても
「会社やその構成員が反社会的勢力との接点があると判明した場合は、受発注は即刻無効にしますよ」
といった内容が盛り込まれていますから、会社に損害が発生することも考えられ、解雇はもちろん損害賠償の請求を起こされるということにもなりかねません。
まとめ
ということで、「副業禁止規定」について解説をしてきましたが、いかがだったでしょうか?
ここまで見て頂ければわかるように、副業禁止が有効となるのは、副業に伴って懲戒等の処分に該当するようなことをした場合に限られています。
しかし、たとえ無効だからといってそうした就業規則を定めている会社に勤めながらでも堂々と副業に取り組めるかというと、それはまた別の話になってきます。
まずはあなたが勤めている会社の就業規則をよく読むことから始めてみましょう。
副業禁止規定があるなら、就業規則を管理しいている部門に確認をするなどのステップを経て、あくまでも良好な雇用関係を維持しながら副業をスタートすることをおすすめします。
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