副業で個人事業主になった方がいいケースとは?メリットとデメリットも解説

最終更新日:2023年2月13日

コラム:個人事業主

こんにちは。

副業アカデミーです。

 

副業がめでたく軌道に乗ってくると、会社の給与明細にため息をついていた日々にもお別れです。

心も晴れやか、夢も広がりますね。

ただ、ここで放置できないのが税金です。

確定申告を迎えて悩むのが「個人事業主になるかどうか」ではないでしょうか?

 

事業の更なる発展のためにも、税制上お得な制度は賢く生かしたいところ。

今回は、どんな場合に個人事業主を選ぶと良いのか、メリットとデメリットを確認してみましょう。

副業で個人事業主になるとは?

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まず「個人事業主」について確認しましょう。

個人事業主とは、法人ではなく「個人」で、営利目的の「事業」を継続的に営み、事業所得、不動産所得、山林所得を得ている人たちです。

個人タクシー運転手、アパート経営者からYouTuberまで、様々な職種が属します。

 

税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届書)を出し個人事業主として登録されると、税金の納め方が変わります。

同じ副業でも「雑所得」から「事業所得」へと分類が変わり、税制上のメリットは格段にアップします。

個人事業主になると必要なのは、記帳と決算を行い、収支内訳書か青色決算書と確定申告書を作成することです。

 

ちなみに、開業届を出さずに副業を続けても罰則はなく、雑所得として申告すれば良いだけです。

また、個人事業主になったからといって会社を辞めなくても大丈夫。

ただ前提として会社が副業を認めているか、就業規則を確認しておきましょう。

副業で個人事業主になるメリット

では、個人事業主になる主なメリットを確認していきましょう。

確定申告で合法的に節税できる「青色申告」を選ぶことができ、控除額が大幅に増えることはよく知られていますが、それ以外にも損益通算や経費の範囲が広がる点など、いくつものメリットがあります。

 

確定申告で節税効果の高い青色申告が選べる

青色申告

個人事業主としての税の納め方には選択肢が3つありますが、開業後2カ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、より節税効果の高い青色申告が選べます。

 

事業用の銀行口座・クレジットカードが持てる

個人事業主になると、屋号が入った事業用の銀行口座(法人用銀行口座)が開設できますので、事業用と私用のお金を分けて扱えます。

事業用口座を会計ソフトと連携させれば、お金の流れを楽に把握でき、帳簿も付けやすく、確定申告書も作成しやすくなるでしょう。

支払を口座に紐づけた事業用のクレジットカードから行えば、なお便利です。

また、口座名義に屋号があれば事業として認知されやすく、対外的にも信用度が増し、クライアントも安心です。

 

赤字の損益通算ができる&3年間赤字を繰り越せる

副業で個人事業主になれば、事業所得が赤字でも、損失分を総所得から控除できるので本業の黒字と通算でき、その分の税金の還付が受けられます。

さらに、損益通算でカバーしきれない赤字は、損失控除によって3年間は繰り越せます。前年分との繰戻し還付もあるので、将来や過去の黒字と相殺できます。

一方、個人事業主にならない副業では、雑所得の赤字は本業の黒字との通算はできません。

 

副業で個人事業主になるデメリット

メリットの多い個人事業主ですが、毎年の確定申告と複式簿記での帳簿付けをする手間があり、それが大きなデメリットかもしれません。

また、会社員が副業で個人事業主になった場合特有の思わぬ注意点もあります。

一歩踏み出す前に、まとめてチェックしてみましょう。

 

毎年確定申告をしなければならない

毎年やってくる確定申告。

これがデメリットと感じる副業の個人事業主も多いでしょう。

本業の給与所得額が一定以下で、他の所得も年間20万円以下なら、会社員が確定申告をする必要はありませんでした。

個人事業主も、所得が48万円以下の人は申告義務がありませんが、本業と合わせれば申告は必要になるでしょう。

苦しい時こそ、申告によって「損失控除」などのメリットが活かせると考えてはいかがでしょうか。

なお、源泉徴収された税金の還付にも確定申告が必要です。

 

青色申告の65万控除を選ぶと複式簿記の記帳が必須

個人事業主が青色申告の最大65万円の特別控除を受けるなら、正規の「複式簿記」での会計処理が必要です。

複式簿記では、全取引を借方と貸方に分ける手間がかかりますので、10万円控除を受ける場合の簡易な「単式簿記」より簿記の知識が求められます。

困ったときは地域の青色申告会に相談したり、プロの税理士に依頼したりすることで解決できますが、個人的におすすめなのは会計ソフトの導入です。

コストもそこまで高くないですし、もちろん経費計上が出来るので、導入を検討すると良いでしょう。

 

儲けが出るほど高い税率が適用される

個人事業主は「累進課税」が適用されるため、所得が増えるほど高い税率が適用され所得税や住民税の納付額も多くなります。

一方、法人は税率が一定ですから、副業で大きく稼ぐ個人事業主ほどデメリットを感じるでしょう。

儲けが少ないうちは個人事業主で節税、所得が一定額を超えたら法人化すると有利ですね。

 

失業手当が受けられない

失業保険

「会社を辞めても失業手当が貰えない」という少し痛い事態が、副業で開業届を出すと起こります。

これは、雇用保険制度が「次の就職までの安定した生活」を目的としているからです。

開業届を出せば自営業者として本業分の失業手当は受けられなくなりますので、会社員は事業のタイミングを見計らって個人事業主になるべきでしょう。

開業届の提出方法

開業届は、納税地の税務署に提出します。

郵送、または時間外収受箱への投函での提出もできます。

提出期限は事業開始から1カ月以内です。

提出書類の「開業届」は、国税庁のホームページや会計ソフトなどでダウンロードできますし、税務署にも置いてあります。

開業届を税務署に郵送する時には、届の控えと返信用の切手を貼った封筒を同封すると、受領印を押した控えを送り返してもらえます。

まとめ

ということで、今回は副業で個人事業主になる際に、考慮すべきメリットデメリットを見てきました。

確定申告で節税効果の高い青色申告を選択できること、さらに損益通算や3年間赤字繰越しができること、経費の幅が広がり信用が増すなど、多くのメリットが個人事業主にはあります。

一方、累進課税が適用され、本業の会社を辞めた時に失業手当が貰えないデメリットもありますが、よく言われる「青色申告は複式簿記で記帳が面倒」というデメリットは、会計ソフトの登場で過去の話になりました。

全てを天秤にかけると、事業が軌道に乗ってきたら個人事業主を選択すると良いようです。

そう、あくまでも軌道に乗ってきたらです。

まずはあなたの副業を軌道に乗せることが一番大切ですので、その順番は間違わないようにしてくださいね。

 

それでは、また!

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