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サラリーマンでもできる税金対策!副業を始めるなら節税も意識しよう

最終更新日:2022年10月12日

こんにちは、副業アカデミーです。

毎月の給与明細を見て、「がっつり引かれるなぁ、サラリーマンだし税金はそういうものだから仕方がないか」と諦めていませんか?

副業を始めたからには、税金対策も意識しましょう。
 
 

副業でかかる税金

副業でかかる税金はどれ?

会社員の場合、源泉徴収と年末調整によって、会社が所得税と住民税を計算して代わりに納付してくれます。

所得税とは、国税で1月1日から12月31日の1年間の所得に税率を乗じて計算されます。

住民税は都道府県民税と市町村民税の総称で、1月1日時点で住んでいる市区町村に納付する税金です。

会社からの給与は額面と手取り額が異なりますが、副業の場合は何も天引きされていない、と安心してはいけません。副業でも所得税と住民税は課せられます。

給与所得と副業所得とを合わせて確定申告を行い、自分で所得額と税額を計算して税務署への報告と税金の納付をしなければいけないのです。

しかし、副業による所得が少額の場合は不要です。税金の計算では収入と所得は異なる概念ですが、副業「収入」から、必要経費(仕入代金、交通費など)を差し引いた「所得」が年間20万円を超えた場合に、確定申告が必要となります。

確定申告をするとその内容は地方自治体に共有されますので、住民税について、別途申告手続をする必要はありません。

気を付けなければならない点は、副業の所得が少ない場合の住民税です。住民税は金額基準がありませんので、確定申告は不要でも、住民税の申告は必要になります。
 
 

個人事業主になると副業でも税金対策ができる

税金は所得(収入―経費)に基づき計算されますので、経費が大きければ、その分納付する税金の額は減ります。

少し前のことですが、平成25年に給与所得者の特定支出控除が認められ、スーツ代も経費にできるサラリーマン減税と話題になりました。

ですが、給与支払者(=会社)から証明書を発行してもらう必要があり、この控除制度はほとんど利用されていません。よって、後述のふるさと納税制度などを除くと、会社員では節税の余地がほとんどありません。

副業で個人事業主になると、仕事上で必要な経費、例えば、交通費、出張での宿泊費、業務用のパソコン購入費などを経費として計上できますので、節税が可能となります。

自宅で業務を行う場合は、面積比などにより仕事場と生活のスペースを適切に按分すれば家賃の一部も経費として認められます。経費として認められるのは業務上必要なもののみです。

顧客との打ち合わせ代は経費になりますが、友人との飲み会は当然ですが経費としては認められません。無理に経費を水増しするような行為は脱税として違法行為になります。

また、領収書などの証憑はきちんと保管しましょう。さらに節税効果を享受するなら、青色申告がお勧めです。最大65万円の特別控除などのメリットがあります。

一方で、全ての副業が対象となる訳ではありません。詳しくはこちらの記事をご参照ください。
 
 

サラリーマンが副業しながらできる税金対策

事業にするほど本格的に副業をしない場合は、節税はできないのでしょうか。

ここでは、給与所得のみでも可能な税金対策をご紹介します。
 
 

ふるさと納税

ふるさと納税

ふるさと納税は、寄付金税制の一種で、自分の選んだ地方自治体に寄付することで、寄付金額から2千円を引いた額が所得税もしくは住民税から控除される仕組みです。

寄付した自治体からお礼の品として特産品ももらえるので、お礼の品から寄付する自治体を選んでいる方も多いです。ただし、ふるさと納税での税金の控除には限度額があります。

年収や家族構成、保険料や住宅ローンの控除により上限は異なりますが、目安として、年収400万円の独身で4万2千円、共働き子供1人の世帯年収800万円で12万円となっています。ふるさと納税の比較サイトで上限額を試算することができます。

副業所得が小さくて確定申告をしない場合には、寄付先が5自治体以下であれば申請書の提出により、ワンストップ特例制度で確定申告をせずに寄付金控除を受けることができます。
 
 

iDeCo

iDeCo

iDeCo(イデコ)は、公的年金に上乗せする個人型確定拠出年金のことで、60歳まで掛金を拠出し、60歳以後に老齢給付金を受け取る制度です。

原則として60歳になる前には積み立てた資産を引き出すことはできません。

従来からよくある会社の確定給付年金は従業員が運用先を選ぶことはできませんが、iDeCoは自分で申し込み、運用方法を選択して将来の資産を増やしていく制度です。

iDeCoのメリットとしては、拠出した掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税と住民税が軽減されること、通常は20%近くかかる運用益(利息など)に対しての税率が0%になることです。
 
 

その他

医療費控除とセルフメディケーション税制をご紹介します(同一年ではどちらか片方しか申告できません)。

医療費控除は、年10万円を超えて医療費を支払った場合に所得控除として利用でき、診療費のほか通院の交通費や保険適用外の歯の治療費も対象になります。

人間ドックや予防接種のような病気予防の費用は対象になりません。セルフメディケーション税制は、ドラッグストアなどで特定の医薬品を年間で1万2千円以上購入した場合に、8万8千円を上限として所得控除ができる制度です。

1年間トータルすると、これらの控除を利用できる金額になる可能性がある場合は、領収書を保管するようにしてください。
 
 

まとめ

副業で所得が年20万円を超えたら、確定申告が必要です。ですが、個人事業主になれば、必要経費を計上することで会社員にはない節税方法があることが分かりました。

また、事業主にならなくても可能な税金対策もご紹介しました。副業に取り組む際は、これらの制度をうまく活用しながら節税に取り組んで、手元に残る金額をなるべく大きくすると良いでしょう。

ご参考になれば幸いです。それでは、また。
 
 

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