副業禁止でも大丈夫?副業を知られたくないあなたにおすすめする2つの方法
最終更新日:2018年3月9日
こんにちは。
副業アカデミーです。
「働き方改革」の一環として、副業を推進する動きが進んでいます。
しかしながら、各企業内ではまだまだ副業に対する風当たりが強いのが現状です。
そういった状況下では、なかなか副業をしたくても出来ないという人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は会社に知られずに副業ができる2つの方法について説明していきます。
もちろん大前提は会社に副業を認めてもらうことですが、それがどうしても難しい場合、一つの方法論としてこの記事の内容を参考になるかもしれません。
なぜ副業が会社に知られるのか?
サラリーマンの副業が会社に知られる主な原因は
- 知り合いに見つかる
- 住民税の増額
の2つです。
具体的に説明していきます。
知り合いに見つかる
アルバイトや個人事業主として活動している際に知り合いに見つかり、会社に報告されることから知られるケースが多いです。
またホームページに自分の名前を載せていた場合はインターネットの検索で知られる可能性もあります。
住民税の増額
もし副業としてアルバイトなどでお給料をもらっていた場合、アルバイトのお給料は「給与所得」になります。
つまり住民税の対象金額が本業+アルバイトのお給料となり、本業のみの場合よりも金額が増えるということになります。
支払給与に対して住民税の金額が明らかに高いとなれば経理の方は「もしかして本業以外の収入があるのでは?」と思い、知られてしまう可能性があります。
こういった形で副業が会社に知られないためには対策が必要です。
個人事業主として屋号で活動し、確定申告時に住民税を自分で納付する
個人事業主として開業するとお好きな名前で屋号を付けることが出来ます。
屋号は事業の活動時に自分の名前の代わりに利用できますので、自分の名前の代わりに屋号を利用して事業活動を行えば、インターネット上の検索で見つかる可能性も低くなります。
また確定申告時に住民税の納付方法を「給与から差し引き」ではなく、「自分で納付する」にすれば住民税の金額が増額されることもなく、会社に知られる可能性は低くなります。
妻や親族を社長にし、自分が会社を運営する
自分の信頼のおける妻や親族を社長にして、自分は株主になるという方法でも副業はバレにくく、さらに節税効果も大きくなります。
個人事業主よりも法人の方が損金算入できる範囲が大きく、さらに最高税率が法人税の場合は23.4%、個人事業主の場合は40%と大きく異なります。
また法人の場合は万一知り合いに見つかったとしても「妻(親族)の手伝いをしている」ということを伝えれば筋は通ります。
副業をどんどん拡大させていきたいという方は知名度が高い株式会社、あくまで本業の収入がメインで副業はサブという方は設立費用などが安い合同会社の設立をおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本編でも触れた通り、副業が知られたくない場合はは以下の2つの方法を利用することが効果的です。
- 個人事業主として屋号で活動し、住民税は自分で納付
- 妻や親族を社長にする
サラリーマンとは別の顔として個人事業主や実質的な社長として事業活動することは、収入を増やすのはもちろんのこと、これからのあなたの人生に様々な選択肢を与えてくれるはずです。
ただし、一番良いのは副業をきちんと認められた状況で取り組むことです。
無許可で副業に取組み、それが原因で本業に支障をきたしてしまっては、収入の柱を失うことにも繋がります。
まずはお勤めの会社と交渉をすることから始めましょう。
それでは、また。