会社員の副業【経費】って計上できるの?
最終更新日:2018年8月23日
いざ副業に取り掛かるとしても、収入によっては税金が高くなってしまう。
できれば経費を計上し収入を抑えることができれば…。
なんて考える方は多いはずです。
会社員としてお給料を受け取っているなら給料に応じた所得税の控除があります。
しかし副業であれば、大きく稼いだ場合、所得に対し一定の税率をかけることにより算出されたものが所得税となるため、利益が多いほどおのずと税金は上がってしまいます。この時、経費を増やすことにより利益を減らし税金を安くすることが節税対策として有効なのです。
では、副業での経費はどういった基準で考えられるのでしょうか。
副業の経費
基本的に、パソコンやスマホでポイントサイトなどを使ったお小遣い稼ぎや、オークション、フリマアプリから収入は「雑所得」という所得になりますが、雑所得は所得税の控除がありません。
ですから雑所得、事業所得、不動産所得の大きく分けて三種類の所得は"経費"を計上することが認められています。
そして収入を得るために使った費用のほとんどは「経費」として差し引くことができるのです。例えば以下のようなものは全て経費申請することが可能です。
- 商品の仕入れにかかる費用(発送費、保管費用など)
- 賃貸管理費(固定資産税、不動産所得税、光熱費、管理手数料)
- 設備費用(パソコンやスマホ、電子機器、デスクや椅子)
- 通信費(インターネット料金や電話代)
- 広告費(商品/サービスの宣伝費用)
- 接待費(施設利用、飲食代)
- 交通費
サラリーマンであれば、勤め先の企業が経費として認め、70万円を超えなければ控除対象になりませんが、副業の場合はほとんどが経費にすることが出来ます。
ただし、医療費や生命保険など収入に関係のないものは経費にはできません。もし、経費としていいのか分からないものがあったとしても領収書や支払証明書などは保管しておくようにしておきましょう。
プライベートと兼用のもの
生活用でも仕事用でも、そのどちらにも関わっているものの場合は、仕事で使っている割合を計算する必要があります。
これを「家事案分」と呼び、"費用" × "仕事で使っている割合(事業割合)"で導きだすことが出来ます。
例えば、家賃や光熱費、通信費はその面積や時間、車であれば走行距離から算出します。
その計算が完璧なものでなく、自信がなかったとしても、後の調査によって「どうやって算出したか」を証明できれば是正してもらえるだけなので、計算方法を控えておけば問題はありません。
いざ確定申告
では実際の確定申告の際、帳簿や領収書などは提出するのでしょうか?
結論から言うと、提出する必要はありません。
白色申告であれば「確定申告書B」と「収支内訳書」、青色申告の場合には「確定申告書B」と「青色申告決算書」のみを提出することになります。
ただ、帳簿や決算関係の書類は7年間、領収書や受注書類は5年間保存しておく義務があります。後に税務調査によって提出を求められることもあるので、基本的には捨てずに保存しておいた方がよいでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
副業を行うと収入が大きくなりますが、経費を差し引くことで課税金額を抑えることが出来ます。
上手に活用して今後の運用に役立ててほしいと思います。