フリーランスを悩ませる「インボイス制度」って何?

最終更新日:2019年8月17日

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こんにちは。副業アカデミーです。

 

2019年10月に予定されている消費税増税ですが、これに伴いその経過措置として一部商品にかかる税率を8%のままに留める軽減税率が始まります。

また、軽減税率に伴い複雑化する税務処理はインボイスという制度によって負担が重くなり、フリーランスや個人事業主にとっては不利に働く可能性があるんです。

 

今日は差し迫る消費税増税に向けて、知っておかなければならない消費税とインボイス制度についてご紹介します。

 

 

免税事業者と消費税

消費税とは、商品を購入したりサービスを受けた際などにその取引額に対して課税される税金です。そして事業者には得た消費税の申告・納付の義務があります。

 

納税義務があるのは個人事業者と法人で、納付税額は課税期間ごとに「売上げに対する税額」から、「仕入れに含まれる税額」と「保税地域からの引取りに係る税額」との合計額を差し引いて算出します。

 

しかしフリーランスや個人事業主の方の中で、それほど売上規模がない場合納付すべき消費税の計算などの事務作業の負担を考慮し、納税義務が免除されます。

  • 年間の売上高が1000万円以下
  • 資本金が1000万円未満
  • 特定新規設立法人に該当する場合

この条件に当てはまれば免税事業者として該当するため、納税の義務はありません。(例外もありますので、国税庁のホームページを調べてください)

 

 

仕入税額控除

免税事業者であれば税務署に企業から受け取った消費税を納税する義務はありませんが、課税事業者の場合、クライアントから預かった消費税は納付する必要があります。

ただし、預かった消費税のうち、自身でも商品やサービスを購入した際の消費税を差し引くことができます。これを「仕入税額控除」と呼びます。

 

例えば課税事業者がクライアントに税別10000円の商品を売ると、クライアントは消費税800円を加算した10800円を支払います。

次に、その課税事業者が仕入れ先から税別1000円の原材料を買うと、課税事業者は仕入れ先に消費税80円を加算した1080円を支払うことになります。

 

この時に課税事業者が納税する消費税は800円-80円の720円となります。つまり仕入れ先に支払う消費税が高いほど、税務署への納税額は安くなるのです。

 

 

そんな中、消費税増税と共に始まる制度が「インボイス制度」です。

 

 

インボイス制度

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2013年10月1日の開始が予定されている「インボイス制度」は請求書などのルールを厳格化して消費税等の計算を透明化することが目的ですが、この制度の導入により、フリーランスや個人事業主は発注者側の企業(課税事業者)から値下げを要求されたり、個人から企業へと取引先を変更させられてしまう可能性があるのです。

 

「インボイス」とは適格請求書のことを指しますが、軽減税率の導入により、消費税10%の商品と8%の商品を書き分ける必要があります。

これを正確に書かないと仕入税額控除に計上ができなくなり、課税事業者が税務署に収める消費税が高くなってしまいます。

 

また、インボイスを発行するためには請求書に課税事業者であることを示す事業者登録番号を記載する必要があります。

つまり免税事業者の場合、この番号はありませんから、適格請求書は発行できないことになります。

 

 

消費税増税に伴い軽減税率が導入されると、インボイス制度によって免税事業者は消費税を計上した適格請求書を発行できませんから、前述した仕入税額控除を企業側は適用させることができず、発注先にする負担が大きくなるため、問題視されているのです。

 

免税事業者に発注するよりも課税事業者に発注する方が仕入税額控除を大きくでき、節税効果となるため、フリーランスや個人事業主には仕事が回ってこなくなる可能性があります。

 

 

対策はある?

対処方法の1つとしては課税事業者(適格請求書発行事業者)になることです。

そうすることでインボイスを発行できるため発注者側のデメリットはなくなり、取引の継続が期待できるでしょう。

 

ただし、インボイスを発行するための経理処理や税務はこれまで以上に複雑になりますから、注意が必要です。

 

とはいえ、競合やライバルとなりうる企業よりも優れたスキルや能力を養っておくことが一番重要かもしれません。

多少の税金が上がったとしてもあなたにしか依頼したくないとクライアント側に認識させることが何よりも大切です。

 

 

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