ついに解禁?【公務員の副業】容認の動きが進んでいる
最終更新日:2019年2月2日
公務員が副業をしてはいけないというイメージは一般的にも広く知られている事実です。
しかし昨年2018年、政府主導の働き方改革から、各自治体の人材確保の取り組みにより、公務員の副業容認に向けた調整段階へと入り、「公益性高い業種のみに限る」ことをルールとして"環境保護や教育問題に取り組むNPO法人"や"地方の活性化に取り組む団体での勤務"であれば副業が容認されることとなりました。
今回は、そんな公務員の副業についてご紹介したいと思います。
公務員の副業が禁止されていた理由
そもそも公務員が副業を禁止されているのは、「国家公務員法」と「地方公務員法」の2つの法律により下記のように規制がされていました。
国家公務員法 第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
つまり、公務員であれば営利目的の企業活動に関わってはいけないということになります。
一般のサラリーマンの雇用契約では、本業の勤務以外の時間は自由であることが原則としてありますが、公務員にだけ定められている「第99条:信用失墜行為の禁止」「第100条:守秘義務」「第101条:職務専念の義務」として国家公務員法にその制限が記載されているのです。
しかし昨今、政府の働き方改革を受け、地方創生や雇用の創出、人材不足による支援を掲げる地方自治体の働きかけによって政府が重い腰を上げる結果となったのです。
公務員の副業における自治体の動き
自治体としていち早く動いたのは神戸市で、「5年以内に副業先との契約・補助に関する業務に就いていないこと」を条件に、「地域貢献応援制度(神戸における地域創生や研修制度、キャリア形成や生産性向上に向けた試み)」として、報酬をともなう地域活動への参加推進しました。
また、奈良市生駒市による「副業推進に向けた規定づくり」や、新富町もまちづくりを目指したNPO法人などの報酬がある活動を想定した副業の許可基準を明確化しています。
こういった取り組みにより、公務員の副業が前向きに検討されるようになったのです。
実は元々OKだった公務員の副業
公務員は副業が禁止されていたことは公然の事実ではありますが、実は容認されている副業もあるんです。
以下の5つは、規模によっては許可も不要で取り組むことができますから公務員の方でもすでに実践されている方もいらっしゃることと思います。改めて確認してみましょう。
不動産賃貸業
売却益によるキャピタルゲインを目的としない家賃収入によるインカムゲインであれば、規模が一定以下(戸建ては5棟未満、マンションは10室未満、家賃収入が年間500万円以下)の場合副業とはみなされません。
株式・FX・仮想通貨
株式投資やFXなどの資産運用は公務員でも認められています。
家業の手伝い
家族や親戚が行っている家業を就業時間外で手伝って報酬をもらうことは認められています。
ただしもちろん公序良俗に反しない領域で本業に影響がない場合に限ります。
講演・講師
自治体によりますが、基本的には許可をとれば営利を目的としない範囲で報酬を受け取ることが可能です。
農業
販売農家に区分される「耕作面積が30a以上、または農産物の年間販売額が50万円以上」でない小規模な農業であれば許可は不要です。
ただし自治体によっては許可が必要な場合もありますから、確認するようにしてください。
公務員の方はこれまで副業はできないものだと強く認識されていましたが、実は現状の制度でも例外が認められていたり、許可を取れば取り組める内容のものもあるんです。
公務員の副業容認
2018年6月より政府が調整を開始した副業容認に関する内容ですが、2018年中には内閣人事局が条件付きでいくつかの副業を解禁すると言われています。
(2019年1月現在、公式な発表はまだありません)
現在までに解禁されることがわかっている副業の種類は大きく分けて2つ。
- NPOでの勤務
- 地方活性化に取り組む団体での勤務
いずれの場合も以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
①社会福祉を目的とした福祉サービスとして提供される
②サービスの受け手は、心身の状況や家族環境、経済的な理由により支援が必要な人である
③料金を徴収せず実施する事業か、発生する費用を下回る料金を徴収して実施する事業である
つまり公益性が高く、利益を追求しない社会福祉に近い活動であれば問題ないということになります。
最後に
公務員という立場は数年前までは安定していて社会的信用もあって魅力的ではありましたが、少しづつ社会の変化と共にそうした現状は変わってきています。
国民への奉仕が仕事であるが故の不自由さや民家人とは違った制約が時には重しとなり、生活を圧迫させてしまうことも懸念されるようになってきました。
この機会をチャンスに、副業という選択肢を視野に入れてみるのはいかがでしょうか。