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フリーランス救済となるか?法整備に向け厚労省

最終更新日:2019年1月10日

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2016年よりフリーランスで働く人は年々増えており、昨年2018年には1000万人を突破したと言われています。
 
特にクラウドソーシングのプラットフォームやシェアリングエコノミーの普及により、インターネット経由で仕事を請け負うことが簡単になってきた背景があります。

中には副業として取り組んでいた仕事が軌道に乗り独立した方もいることでしょう。
 

フリーランスの課題

しかしフリーランスの課題として、その立場の弱さから取引先に実質的な労働者のような扱いをされてしまうケースも少なくないと言います。
 
個人事業主であれば取引先とは対等な立場であるはずにも関わらず、契約内容以上の仕事を要求されたり、契約書を締結してもらえなかったりと不利な立場に立たされてしまうことが問題視されていました。
本来企業間に適用されている「下請法」はフリーランスも対象内にされますが、例外として取引先の資本金の額によっては適用されないため、法に守られていないフリーランスがいるのも事実なのです。
 

法整備への動き

今年に入り厚生労働省は「雇用類似」として労働法を整備してフリーランス保護に向けて動き出しました。契約に関する内容は書面で明らかにし、報酬の支払いの遅延や減額を禁止することも検討されています。
 
また現状、フリーランスが病気やケガなどに見舞われた際のセーフティネットが存在しないため、本人が保険料を自己負担する形での"労災保険"の実現に向け調整を進めているようです。
 
公正取引委員会の方でも2018年2月には独占禁止法でフリーランスを保護する運用指針をまとめました。

取引先企業が秘密保持を謳ってフリーランスの動きを制限したり成果物に対する必要以上な転用制限は「優越的地位の乱用」にあたる恐れがあるとして指摘しています。
 
今後こういった動きが活発になれば、より個人での仕事がしやすくなり益々フリーへ移行するビジネスマンが増えていくかもしれません。
 
 

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