かんたん解説!副業での社会保険の加入要否は、副業のしかた次第
最終更新日:2021年10月29日
こんにちは、副業アカデミーです。
副業をされているサラリーマンや主婦の方が気になることの1つに「社会保険」があると思います。
しかし、サラリーマンの場合、「社会保険」に関しては会社が手続きをしてくれるのでわからない方も多いのではないでしょうか。
副業をしていて「社会保険」の加入要件を満たす人は社会保険への加入義務があり、加入しなければ罰則や罰金を課せられることがあります。
今回はサラリーマンや専業主婦が副業をした時の社会保険の加入可否について詳しく解説していきます。
そもそも「社会保険」って?
社会保険とは、公的な費用負担により被保険者と被扶養者が疾病や介護、高齢、失業、労働災害などのリスクに備えるための制度で、健康保険や介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の5つの保険の総称です。
社会保険は本業・副業を問わず、加入要件を満たす人は強制的に加入しなければなりません。
加入要件を満たしているにも関わらず社会保険に加入しなかった場合は、罰則や罰金、保険料の徴収が課せられることがあります。
罰則について健康保険法第208条の内容をまとめると、
事業主が正当な理由なく届出を行わない場合や、虚偽の届出を行った場合などは、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する
と定められています。
また、健康保険や厚生年金保険に未加入であることが発覚した場合、最大過去2年分を遡って保険料を納付しなければなりません。
社会保険に加入しないと罰則や罰金、保険料の徴収のリスクがあるため注意が必要です。
それでは会社員や専業主婦(社会保険の被扶養者)が加入している社会保険について詳しく紹介していきます。
健康保険
健康保険は業務中や通勤中以外での傷病による休業や死亡、出産に対する保険制度で、手術や通院、入院などにかかる費用の一部を負担してくれたり給付金が支給されたりします。
会社員の場合は会社が所属している健康保険に加入し、収める保険料は原則、給料の額に応じて従業員と会社で折半するシステムです。
介護保険
介護保険は介護にかかる費用を負担する保険です。40歳になった月から介護保険料の納付が始まり、64歳までは健康保険と同様に給料より天引きとなります。
65歳以降は年間の年金受給額が18万円以上であれば年金からの天引きで市区町村に納付します。一方18万円未満であれば、納付書や口座振替で納付する普通徴収となります。
厚生年金保険
厚生年金保険は
- 毎月保険料を納付することで老後に備えた「老齢年金」
- 障害が起きた時に備えた「障害年金」
- 加入者が死亡した時に遺族のための「遺族年金」
を受け取ることができる保険制度です。
日本の年金制度は日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全員が加入する「国民年金保険」と会社に勤務している人が加入する「厚生年金保険」の2階建てになっています。
会社員の方は1階の「国民年金保険」と2階の「厚生年金保険」に加入していますが、専業主婦や個人事業主の方は1階の「国民年金保険」のみの加入です。
納める保険料は健康保険や介護保険と同様に給料の額に応じて従業員と会社で折半します。
雇用保険
雇用保険は従業員の雇用の安定を目的とした保険制度です。
毎月保険料を納める事で、失業した際の「基本手当(失業手当)」や育児休業を取得した期間に対しての給付金、再就職するための職業訓練を受けた際に必要な給付金を受け取ることが出来ます。
保険料は従業員よりも会社が多めに負担します。
労働者災害補償保険(労災保険)
労働者災害補償保険はいわゆる労災保険とも言われていますが、業務中や通勤中の事故や災害により負った病気やケガ、傷病による休業、障害、死亡などを補償する保険制度です。
保険料は全額会社負担となります。
代表的な副業のしかたは、大きく2種類
代表的な副業のしかたには次の2種類があります。
- 本業以外に会社に雇用されて給与をもらう(ダブルワーク)
- 本業以外にフリーランスや個人事業主として報酬をもらう(事業所得・雑所得)
1つ目の会社に雇用されて給与をもらう場合は、本業とは別にアルバイトやパートをして給与所得をもらいます。
例えば、飲食店のアルバイトに採用されて本業とは別に給与を貰うことなどがあげられます。
2つ目のフリーランスや個人事業主として報酬をもらう場合は、誰かに雇われること無く自分の仕事の対価として報酬をもらうことです。
副業ライターであればクラウドワークスやランサーズなどで記事の仕事を自ら獲得して納品することで報酬をもらうことなどがあげられます。
【会社員】副業での社会保険の加入要否は、副業のしかたによる
代表的な副業のしかたは給与所得と事業所得の2つのパターンがあることをお伝えしましたが、ここでは社会保険の加入要否について説明していきます。
社会保険適用条件は以下のようになっています。
ア.1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上である
イ.下記の5条件をすべて満たしている
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 1年以上雇用が見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 上記1の一般被保険者が常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
(出典:日本年金機構)
上記のア・イのいずれかに該当する場合は社会保険への加入が義務となります。
事業所得や雑所得の場合は自分で保険料を支払う「第1号被保険者」と会社員や公務員など厚生年金や共済の加入者である「第2号被保険者」を区別しているため、事業所得に関する社会保険の手続きは不要となります。
そのため、社会保険の加入要否について以下の3つのパターンに分類することができます。
- 雇用されて給与をもらう(社会保険適用条件を満たす):社会保険の加入が必要(社会保険料が増える)
- 雇用されて給与をもらう(社会保険適用条件を満たさない):社会保険の加入が不要(社会保険料が増えない)
- フリーランスや個人事業主として報酬をもらう:社会保険の加入が不要(社会保険料が増えない)
社会保険の加入先が複数(本業+副業)になる場合は、ご自身で複数加入の手続きをしなければなりません。
手続き方法は日本年金機構のホームページから「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」と「被保険者資格取得届」をダウンロードし、ご自身が属している会社の名称や月額報酬を記入します。
主として選択した会社が管轄されている日本年金機構の事務センターや健康保険組合に勤務開始から10日以内に提出しなければなりません。
また、主として選択していない事業者には、「健康保険被保険者証」の返却と「健康保険・厚生年金保険 資格損失届」の提出が必要になる場合があるため注意が必要です。
【専業主婦】副業での社会保険の加入要否は、主に年収による
会社員の社会保険加入要否について説明しましたが、ここでは専業主婦の社会保険加入要否について説明します。
副業による専業主婦(社会保険の被扶養者)の社会保険加入要否は、「夫の社会保険の扶養を外れるかどうか」による「106万円の壁」と「130万円の壁」が重要となってきます。
106万円の壁とは、年収106万円未満であれば夫の社会保険の扶養に入ることができる年収基準のことです。
130万円の壁とは、年収130万円を超えた場合社会保険の加入対象者となるため、夫の社会保険の扶養から外れることになる基準です。
ここで注意したいのが年収106万円以上130万円未満で働く場合で、上記の社会保険適用条件に該当していなければ社会保険上の扶養に入ることができます。
ただし基本的な「年収」の考え方は、副業のしかたによって異なってきます。
- 雇用されて給与をもらう(給与所得者)場合は、交通費などの各種手当を含めた給与の額
- フリーランスや個人事業主として報酬をもらう(事業所得者)の場合は、収入から必要経費を差し引いた額
となりますので注意が必要です。
フリーランスや個人事業主として報酬をもらっている人は、「確定申告」も要注意!
副業をはじめる際には、社会保険料とともに税金についても考慮する必要があります。
というのも、1年間の副業所得が20万円を超えると確定申告を行わなければならないからです。
ここでの「所得」とは、収入から経費を差し引いた金額を指します。
ただし、給与所得にていては経費の申請はできないので注意しましょう。
年間所得が20万円以下でも確定申告をすることによって払い過ぎた税金が還付される可能があるため、税金や確定申告について学ぶことは非常に重要となります。
このような副業をする上で大切な確定申告のしかたや条件などが詳しく書いてある
「【2021年最新版】副業をしたらサラリーマンも確定申告が必要?「20万円ルール」とは?やり方を徹底解説!」もあわせて読んでみてくださいね。
まとめ
ということで、副業を行う上で大切な社会保険について解説していきました。
社会保険についてまとめると、
- 本業、副業を問わず、加入要件を満たす人はすべて、社会保険が強制加入
- 会社員の副業での社会保険の加入要否は、副業のしかたによる
- 専業主婦の副業における社会保険の加入要否は、主に年収による
ということです。
フリーランスや個人事業主として副業を軌道に乗せていきたい方は、最短かつ確実に事業を成功させるためにはプロのノウハウを学ぶことが一番です。
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それでは、また。