コラム・お知らせ

2017.08.14
数年で劇的に変わる?サラリーマンの副業事情について調べてみた
前回のコラムでは、サラリーマンの副業にとって障壁となっている「副業禁止規定」について触れました。しかし、数は少ないものの、副業を認めたり推進する企業が出てきているのも事実です。 そこで今回はサラリーマンの副業事情について色々と調べてみました。どうやら、これから数年でかなり劇的に様変わりするようです。   意外と多い?副業サラリーマン人口 新生銀行が2017年6月26日に発表した「2017年サラリーマンお小遣い調査」の結果によると、男性会社員では18%が、女性会社員では19.9%が副収入を得ていると回答し、そのうちポイントサイトやギャンブルを除いた、いわゆる「副業」で収入を得ている人は、男性が75.9%、女性が70%でした。 つまり、男性会社員は約13%が、女性会社員は約14%が、何かしらの副業によって収入を得ているということになります。 男性も女性も、サラリーマンのうち7人に1人は副業による収入を得ているという結果は、個人的な肌感覚よりずっと高い割合だったので少し驚きでした。   副業に対する企業側の意識 一方で、社員を雇う側の企業はどうでしょうか? リクルートキャリアが2017年2月14日に発表した「兼業・副業に対する企業の意識調査」の結果によると、就業規則で社員への兼業・副業を禁止していると答えた企業は、77.2%。 逆に容認している企業は22.6%、推進している企業が0.3%でした。 この結果については概ね肌感覚と大きな違いはありませんでしたが、こうして「約8割の企業が禁止している」という現実を見ると、やはりサラリーマンの副業事情は決して易しいものではないと痛感します。   風穴を空けるのは国主導の副業推進? しかし、冒頭でも書いた通り、これからの数年でこの基調は大きく様変わりしそうなんです。 その理由はズバリ、国が副業・兼業に積極的な姿勢を示しているから。 あなたは「働き方改革実現会議」をご存知ですか? この会議は内閣総理大臣が自ら議長を務める政策会議で、「働き方改革の実現を目的とする実行計画の策定に係る審議に資するために設置された」会議です。 この働き方改革実現会議が、2017年3月28日にその成果として「働き方改革実行計画」を発表したのですが、なんとその中に、 “副業・兼業の推進に向けたガイドラインや改定版モデル就業規則の策定” という記述があるんです。 つまり、国が副業・兼業を推進するとことを明言しているんですね。 というのも、同計画では副業・兼業について “副業や兼業は、新たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、そして第2の人生の準備として有効である。” と評価しており、これが柔軟な働き方にも繋がると考えてるようなんです。 そして、同計画の工程表によると、ガイドラインの策定やモデル就業規則の改定などは今年度中にも完了し、来年度からはこのガイドラインやモデル就業規則を普及させるフェーズに入るとのこと。 つまり、早ければ来年度初から、各企業が副業・兼業を容認・推進する方向に舵を切る可能性が高くなっているんです。 もちろん、まだガイドラインやモデル就業規則などの具体的な形が見えていないのでなんとも言えませんが、流れが「副業推進」に向かっていることは間違いありません。 今後も行政の動きから目が離せませんね。   まとめ ということで、サラリーマンを取り巻く副業事情について、色々な資料を元に解説してきましたが、いかがだったでしょうか? 現状は決して易しいものではありませんでしたが、光明が見えていることもお分かり頂けたかと思います。 実際に副業に取り組むかどうかは別にしても、もしあなたが今現在ご自身の収入に不安や不満をお持ちなら、副業についての情報収収集を始めることは決して無駄ではありません。 副業アカデミーでは、セミナーやメールマガジンなどを活用して、副業に関する具体的な情報発信も行っています。 ぜひご活用くださいね。   それでは、また。
2017.08.10
【兼業・副業禁止規定】会社員の副業が禁止になるケースとは?
副業を考えているサラリーマンにとって一番の難関となるのが、多くの会社が就業規則に定めている「兼業・副業禁止規定」です。 読んで字のごとく、会社が社員に対して副業を禁止する旨を定めた条項のことですが、実はこの「兼業・副業禁止規定」は特定のケースを除いて無効であることをご存知でしょうか? 今回はこの「兼業・副業禁止規定」をテーマに、該当するケースと例外になるケースを詳しく解説したいと思います。 副業で収入の柱を作る情報をお届けするメルマガ登録はこちら(登録特典付き)   兼業・副業禁止規定とは? 兼業禁止規定とは、勤務先の許可なく他社から仕事を請け負う「副業」を禁止する会社の定めた就業規則です。 多くの会社で就業規則の中に「兼業(副業)禁止規定」が定められ、その違反が懲戒事由とされている場合があります。 参考:兼業禁止規定に違反した従業員に対する懲戒処分 - ロア・ユナイテッド法律事務所   無効を通り越して「違法」? 実は、会社が就業規則などを用いて社員の副業を「全面的に」禁止することは、法律では認められていません。 なぜなら、会社が社員を雇う際に取り交わす契約(雇用契約)は、特定の時間(就業時間)の中で仕事をする(労務を提供する)ということを定めているもので、それ以外の時間については社員個人の行動を制限することが出来ないからです。 さらに、雇用契約について定めている民法や労働基準法、労働契約法には、個人が複数の雇用契約を結ぶことを禁止するような記述もありません。 ということは、就業時間外であれば、副業も含めて何をしようと個人の自由であり、それを会社が制限することの方が違法行為ということになるんです。 (※ここで言う「違法」とは「法律の定めに無いこと、法律の定めとは違うこと」という意味で、「罰せられる」という意味ではありません。) 参考:副業・兼業の促進に関するガイドライン - 厚生労働省   兼業・副業禁止規定が有効となるケース ただし、この「副業禁止規定」が有効になるようなケースもあるので、気を付けなければいけません。具体的には、これからご紹介する3つのパターンが挙げられます。 本業に影響が出る場合 本業と競業する場合 勤務先の社会的信用が失われる場合   1.本業に影響が出る場合 代表的なものケースは、副業をすることが本業での仕事に悪影響を及ぼしてしまう場合です。 雇用契約では、社員は会社に対して労務を提供することが定められています。(会社はその労務に対して報酬を支払うことが定められています。) 例えば、副業に長時間取り組むことによって「本業が疎かになる」ようなことが起きてしまうと、「債務不履行」(「やるべきことをしていない」状態)になってしまい、会社から解雇を言い渡されても抗うことは出来なくなります。   2.本業と競業する場合 次に副業が、今の本業と本業と競業してしまう場合です。例えば、本業と同じ仕事内容を別の会社から副業として請け負ってしまう時は、解雇の対象になることがあります。 なぜなら、本業の顧客を副業で奪ってしまったり、それによって本業の会社に損害を与える場合があるからです。このケースだと、「背任罪」という刑法上の罪に問われる可能性もあり、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されてしまうこともあるんです。 参考:背任罪とは? 横領罪との違いや罪の重さ、逮捕後の流れについて - ベリーベスト法律事務所   3.勤務先の社会的信用が失われる場合 極端な例で言うと、副業が法律に違反した商法であったり反社会的勢力と言われる団体と契約をしたりするようなケースがこれにあたります。 特に後者の場合、昨今では受発注などの契約においても 「会社やその構成員が反社会的勢力との接点があると判明した場合は、受発注は即刻無効にしますよ」 といった内容が盛り込まれています。そのため、会社に損害が発生することも考えられ、解雇はもちろん損害賠償の請求を起こされるということにもなりかねません。   まとめ 副業禁止が有効となるのは、副業に伴って懲戒等の処分に該当するようなことをした場合に限られています。 しかし、無効だからといって「就業規則」に副業を禁止する内容を定めている会社に勤めながら副業に取り組めるかというと、それはまた別の話になってきます。まずは、勤務先の就業規則をよく読むことから始めてみましょう。 副業禁止規定があるなら、就業規則を管理しいている部門に確認をするなどのステップを経て、あくまでも良好な雇用関係を維持しながら副業をスタートすることをおすすめします。 副業アカデミーでは全16種類の講座があり、その道で活躍しているプロが講師としてそのノウハウをお伝えしています。 副業で収入の柱を作る情報をお届けするメルマガ登録はこちら(登録特典付き) どの副業を選べば良いのか分からないという方には、無料でオンライン面談も随時開催していますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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