【解決】投資は副業じゃない?ってホントなの?
政府の副業解禁の流れから、大手企業においても副業を認める会社が増えてきました。
ただそれでもまだ副業を禁止している企業の方が圧倒的に多く、始めたくても始められない人も多いのではないのでしょうか。
とはいえ、生活にはもっと余裕が欲しいし、将来のために少しでも貯蓄を増やしておきたい。
もはや約5人に1人が副業していると言われていますが、そんな時間もないし、本業終わりにまた働くなんてキツイ。といった声も聞こえてきそうです。
では"投資"はどうでしょう。
副業は法律的に問題ない
憲法上では22条第1項において「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する」と「公共の福祉に反しない限り」という条件つきで「職業選択の自由」を定めています。
この職業選択の自由とは「営業の自由」と呼ばれ、労働基準法においても副業を禁止する項目はありません。
ですから副業をすることは法律上ではまったく問題ないのです。
※唯一、公務員法により公務員の副業のみ禁止されています。
もちろんサラリーマン・会社員が就業時間以外の時間で何をしようが、それを会社が拘束することは出来ません。
ただ会社としては本業で雇っているのに、副業を許すことによって業務に支障が生じることを懸念しており、情報漏洩やセキュリティーの観点からも、労働契約における服務規律として禁止することを許可されているため、未だに多くの企業の就業規則からは「副業禁止」の項目が消えないのです。
就業規則では禁止
法律上では問題なくても、各会社の「就業規則」において副業禁止を提示することができ、これを破ることがあれば「懲戒解雇」の妥当性が生じます。
企業が社員をクビにすることは法律に抵触しますが、副業がバレて懲戒解雇を責めらてもし裁判を起こしたとしても勝訴は難しいでしょう。企業側が有利になるケースの方が多いです。
就職することは就業規則を守ることを約束することですから、当然それを守らなければいけません。
副業を検討しているようであれば、ぜひ一度ご自身の勤務先の就業規則には目を通すようにしてください。
副業がバレる時
では「投資は副業か?」に入る前に、どういったケースで副業が本業の勤務先にバレるのか。という点についてお話したいと思います。
住民税
会社勤めをしているサラリーマンであれば、企業が毎月の給料から住民税を天引きし、「特別徴収」という形で支払いを代行している場合がほとんどです。
住民税の納税額は所得によって決まるため、本業以外の収入も加味されることによりバレる可能性は高くなります。
確定申告を怠る
主に本業以外の収入が年間20万円を超えるようであれば確定申告の必要があります。
※確定申告の必要性に間しては↓コチラを参考に
確定申告を怠ると「無申告(脱税)」となりますから、税務署から納めるべき税金に加え、罰則として加算税や重課税が課されてしまいます。
この時に当然所得が露見し、住民税が上がるためにバレる可能性があります。
申告する所得
前述したように本業以外の収入によっては「確定申告」の必要がありますが、この時に申告しなければいけない所得には「事業所得」と「雑所得」の大きく2つに分けることが出来ます。
事業所得
事業所得とは、継続して得られる一定規模以上の収入のことになります。
国税庁のホームページを引用しますと
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
とあります。
ネットビジネスやハンドメイド雑貨の販売、転売・せどり、アフィリエイト、クラウドソーシングなど、継続的な収入は事業としての所得になる可能性が高いです。
とはいうものの、それほど大きくない収入や不定期の臨時収入などは税務署の方で雑所得に分類するケースもあります。
つまり、明確な判断基準があるわけではないのです。
雑所得
事業所得に該当しないものはそのほとんどが雑所得になります。収入が一定でない場合や、小遣い稼ぎ程度であれば雑所得で問題ありません。
国税庁のホームページを引用しますと
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
9種類とは
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
のことになります。
例えば株式投資やFX、仮想通貨などは一時的に収入の規模が大きくなるため事業所得ではないか。との考えもありますが、本業で給与を受給している場合は、雑所得になるケースがほとんどです。
で、結局投資は副業になるの?
先に正解を言うと、「投資は副業になるか」その明確な基準は法律では明らかにされていません。
前述したように、確定申告時に「事業所得」で申請してしまうと、これは継続した事業であることを認めていますから、副業が確定します。
しかし「雑所得」の場合であれば、例えば不用品をフリマアプリで販売した収入や、突発的に依頼された原稿料、イベント毎に招待された場合の謝礼金(ギャラ)なども含まれますから、これを副業とするかは微妙なところです。
あくまで「事業(副業)」ではなく「資産運用・資産形成」であることを明らかにできれば、むしろ「投資は副業ではない」とした考えが一般的には浸透しているため、会社側としても「あ、そうなんだ。」で済むことの方が多いかもしれません。
また、「不動産投資」であっても一定の条件であれば(5棟以下、10部屋以下などの小規模)許可している企業は多いです。
微妙なケース
・趣味である絵や写真、音楽を販売して得た収益は継続的なビジネスとして捉えられてしまえば副業と判断されるかもしれません。
・公務員の副業は公務員法により禁止されていますが、例外として「資産運用」だと認められれば投資は副業になりません。例えば規模の小さい株式投資などであれば免除される可能性があります。
・転売やせどりの場合は、明らかに売ることを目的とした仕入れであれば副業と見なされます。ただしその判断基準も明確ではありませんし、「必要だから買った」と言ってしまえば、その追及は困難です。
ですから、
結論としては、それぞれの会社毎が独自の判断基準で精査する。と考えるしかないため、気になる方は今一度自分の会社の就業規則や、上司へ相談してみるのがいいでしょう。
最後に
いかがでしたでしょうか。
一重に収入と言ってもかなり広義なため、全てを細かく分類することは難しいと思います。
だからと言って黙って内緒で副業を実践するのは気を付けましょう。
投資であれば、しっかりと将来についてのマネープランや資産形成について会社に相談すれば大抵はOKをもらえるはずですし、本業を疎かにしないように取り組めば問題ありません。
ぜひ今回のコラムで学んだことを活かして、少しでも余裕ある生活を構築できることを願っています。
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