【解決】投資は副業じゃない?ってホントなの?会社にバレにくい投資方法も解説

最終更新日:2022年7月28日

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副業解禁の流れでも、まだ禁止している企業も多く存在します。「会社にバレるのはまずい」とは分かっていても、収入や人脈作りといった何かの目的で副業を始めたい場合もあるでしょう。

調べるうちに、投資なら副業ではないと知ったものの、本当に大丈夫なのかという不安も感じているかもしれません。

ご想像の通り、投資は副業に該当しないと言われているため問題ないと考えられがちですが、重要になるのは勤務先が就業規則で禁じているかどうかです。そのため、一般的に投資が副業か否かは大きく関係しません。事前に、勤務先へ投資をしても良いかの確認を取っておくのが安全だと言えるでしょう。

副業の投資がバレる理由には、住民税の金額が変わることなどが挙げられます。しかし、記録が残る以上はどこかでバレる危険があるため、勤務先の許可を取るか転職を考えることをおすすめします。

今回は「投資であれば副業に該当しないのか?」をテーマに、その理由やバレにくい投資の取り組み方についてを解説します。

 

会社にバレない方法は「副業が会社にバレない方法とは?バレた時のリスクや副業の選び方も解説

 

投資は副業になるの?ならないの?

投資が副業になるかどうかですが、一般的には「投資は資産運用であり副業ではない」と言われています。しかし、「投資は副業になるか」の明確な基準は法律では明らかにされていません。

厚生労働省では、以下のように副業を定義しています。

“副業・兼業を行うということは、二つ以上の仕事を掛け持つことをここでは想定しています。 副業・兼業は、企業に雇用される形で行うもの(正社員、パート・アルバイトなど)、自ら起業して事業主として行うもの、コンサルタントとして請負や委任といった形で行うものなど、さまざまな形態があります。”

引用:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

 

しかし国税庁は、「副業による所得は一般的に雑所得に該当する」と説明しており、定義の仕方によって変わるため分かりづらくなっています。

ですが、「事業・労働」ではなく「資産運用・資産形成」であることを考えれば「投資は副業ではない」と考えても良いのではないでしょうか。最終的には、就業規則に従うしかない会社員は、勤務先が投資を副業として扱うかどうかによります。

一般的には上述の定義で浸透しているため、会社側としても検討の余地が生まれるかもしれません。

また、「不動産投資」の場合も一定の条件であれば(5棟以下、10部屋以下などの小規模)許可している企業は存在します。

 

副業の投資がバレる原因

もし、副業の投資が勤務先に認められない場合でも、せめてバレなければ投資を始めたいと考える場合もあるでしょう。

ここからは、どういったケースで副業の投資をしていることが勤務先にバレるのか?という点について解説したいと思います。

副業の投資がバレる原因には以下が挙げられます。

・住民税の金額でバレる

・確定申告を怠ってバレる

 

これら以外にも、自身で周囲に話してしまいバレるケースなどもあります。

 

●住民税の金額でバレる

会社勤めをしているサラリーマンであれば、企業が毎月の給料から住民税を天引きし、「特別徴収」という形で支払いを代行している場合がほとんどです。

住民税の納税額は所得によって決まるため、本業以外の収入も加味されることによりバレる可能性は高くなります。

 

●確定申告を怠ってバレる

主に本業以外の収入が年間20万円を超えるようであれば確定申告の必要があります。

確定申告を怠ると「無申告(脱税)」となりますから、税務署から納めるべき税金に加え、罰則として加算税や重課税が課されてしまいます。

この時に当然所得が露見し、住民税が上がるためにバレる可能性があります。

 

確定申告の必要性に関しては「【保存版】副業するなら確定申告!超カンタン解説」を参考にしてみてください。

 

副業で取り組んでもバレにくい投資とは? 

副業で取り組む投資が、会社側から禁止されていた場合でも、退職金が期待できない現代においては将来のために投資で資産を増やしておきたいと考えるはずです。

副業で取り組んだ投資が会社にバレるのは、住民税の金額が主な原因だとお伝えしました。これは、株式や不動産を売却して所得となるために住民税の支払いが増えてバレてしまうのです。

そのため、バレにくくするには以下の方法があります。

・長期投資で株式を売却せず資産を増やしていく

・NISA口座で非課税枠の範囲で投資をする

・法人で不動産を購入して運用・売却する

 

長期投資で株式を売却せず資産を増やしていく

長期投資なら何十年もかけて株式を売却せず保有しておく場合が多いため、現金収入にはせずに資産を増やすことも可能です。ただし、配当金が出る場合もあるためこの点も確認して銘柄を選びましょう。

配当金とは、株式を保有している間に持ち株数に応じて還元される現金配当のことです。配当が支払われる時期は企業ごとにさまざまです。

しかし、配当金のない銘柄を選ぶことで選択肢が少なくなってしまうため、おすすめはできません。

また、長期投資とはいえ業績が悪くなった企業の銘柄は売却する場合もあります。この場合でも、含み益が出ている株式は売却せず損失のみを確定させることで所得を増やさずに済みます。

また、口座開設の際は特定口座(源泉徴収あり)を選んでおきましょう。または、確定申告を自身で行い、「普通徴収」を申告時に選んでおきましょう。これにより、勤務先の住民税の通知とは別に自宅へ届くようにできます。

参考:今さら聞けない!投資Q&A - 日本証券業協会

 

長期投資を行う副業投資家にとって良い銘柄を選ぶ方法は「副業の株式投資で良い銘柄を選ぶには?投資信託との違いや指標の見方まで解説」で詳しく解説しています。

 

NISA口座で非課税枠の範囲で投資をする

住民税の影響で、株式投資をしていることがバレたくないのであればNISA口座を検討してみるのも良いでしょう。他にも、「つみたてNISA」という少額からの長期・積立・分散投資を支援する非課税制度もあります。

NISA口座とは、一般NISA、つみたてNISAなどの利益が非課税になる税制優遇のための口座です。口座には、NISA口座とは別に特定口座(源泉徴収あり・なし)や一般口座があります。これらは同じものではなく異なる口座のため、開設の際は間違えないよう注意しましょう。

複数の特定口座などで株式の売買を行なっている場合でも、NISA口座との損益通算はできません。

<NISAの種類>

一般NISA:株式・投資信託を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。

つみたてNISA:一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できます。

ジュニアNISA:株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。

※2022年7月時点

参考:NISAとは? - 金融庁

 

NISAだけでなくiDeCoを活用することも良いでしょう。iDeCoについては「サラリーマンでもできる税金対策!副業を始めるなら節税も意識しよう」で解説しているので参考にしてみてください。

 

法人で不動産を購入して運用・売却する

不動産を個人ではなく法人として所有することで、会社に投資をバレにくくすることができます。

不動産を法人で購入するデメリットは、住宅ローンではなくビジネスローンなどを利用するため金利が高くなる傾向にありますが、金利は経費として計上することができます。

さらに、ローンの種類が変わるため住宅ローン控除も使えません。

しかし、不動産を本気で多く所有していきたい場合には収益も大きくなり管理も複雑になるため法人で所有しておく方が良い場合があります。

個人で不動産を所有する場合も、家賃収入を得なければ所得は増えません。何年か不動産を保有した後に副業の許可を取るか転職をして、値上がったタイミングで売却益を得るのも良いでしょう。

ただし、不動産は年数が経つごとに基本的には価値が下がっていく傾向にあるため、個人で不動産を所有するよりも、企業と共に価値が上昇していく長期的な株式投資の方が適していると言えます。

 

なぜ会社は副業を禁止するのか?

憲法上では22条第1項において「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する」と「公共の福祉に反しない限り」という条件つきで「職業選択の自由」を定めています。

この職業選択の自由とは「営業の自由」と呼ばれ、労働基準法においても副業を禁止する項目はありません。

ですから、副業をすることは法律上ではまったく問題ないのです。

※唯一、公務員法により公務員の副業のみ禁止されています。

もちろんサラリーマン・会社員が就業時間以外の時間で何をしようが、それを会社が拘束することは出来ません。

 

●会社側が副業を許可することの懸念

会社側としては、本業で雇っているのに副業を許すことで業務に支障が生じることを懸念しています。

例えば、勤務先の情報を使って自身の利益に繋がることをするような「情報漏洩」や「競業避止」の懸念があります。労働時間中に副業を行うケースもあるかもしれません。

そのため、未だに多くの企業の就業規則からは「副業禁止」の項目が消えないのです。

 

●就業規則では投資でも禁止される場合がある

前述でお伝えした通り、法律上では投資が副業に該当しないからとはいえ、各会社の「就業規則」において副業禁止を提示することができるのです。これを破ることがあれば「懲戒解雇」となってしまう危険があります。

企業が社員をクビにすることは法律に抵触しますが、副業がバレて懲戒解雇を言い渡されても、裁判で勝つことは難しい可能性があります。

企業へ入社することは、就業規則を守ることを約束することですから、当然それを守らなければいけません。

 

副業が禁止されており、投資なら取り組めるのではないかと思っている場合には、勤務先の就業規則を必ずチェックしましょう。

 

●副業に該当するか曖昧なケース

副業をしているつもりがなくても、会社からそう判断されてしまう場合があるかもしれません。もちろん会社の判断が優先されますが、一般的に曖昧なケースをいくつかご紹介します。

・趣味である絵や写真、音楽を販売して得た収益は継続的なビジネスとして捉えられてしまえば副業と判断されるかもしれません。

・公務員の副業は公務員法により禁止されていますが、例外として「資産運用」だと認められれば投資は副業になりません。例えば規模の小さい株式投資などであれば免除される可能性があります。

・転売やせどりの場合は、明らかに売ることを目的とした仕入れであれば副業と見なされます。ただしその判断基準も明確ではありませんし、「必要だから買った」と言ってしまえば、その追及は困難です。

つまり、それぞれの会社が独自の判断基準で精査すると考えるしかありません。そのため、勤務先に確認することが重要なのです。

 

会社が副業を禁止する理由については「副業禁止は合法?違法?会社側のリスクを知って安全に副収入を得る方法」でも解説しているので目を通してみてください。

 

申告する所得の種類によって確定申告時に有利になる

本業以外の収入によっては「確定申告」の必要がありますが、この時に申告しなければいけない所得には「事業所得」と「雑所得」の大きく2つに分けることが出来ます。

・事業所得

・雑所得

 

事業として営んだ結果、得られるものが事業所得です。一方で、給与所得などの9種類の所得に当てはまらないものが雑所得です。事業所得は、給与所得との損益通算が可能な点が違います。

事業所得と認められるためには、事業として成立していることを証明できるだけの材料が必要です。

 

●事業所得

事業所得とは、継続して得られる一定規模以上の収入のことになります。

国税庁のWebサイトには、以下の記載があります。

“事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。”

引用:No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) - 国税庁

 

ネットビジネスやハンドメイド雑貨の販売、転売・せどり、アフィリエイト、クラウドソーシングなど、継続的な収入は事業としての所得になる可能性が高いです。

一方、それほど大きくない収入や不定期の臨時収入などは税務署の方で雑所得に分類するケースもあります。つまり、明確な判断基準があるわけではないのです。

 

事業所得の場合、雑所得と比べて以下の点で有利となります。

・給与所得などとの損益通算

・65万円または10万円の青色申告特別控除

・青色事業専従者給与

・純損失の繰越しと繰戻し

・30万円未満の少額減価償却資産の特例

 

会社から副業を認められても、給与所得者は副業を雑所得とみなされる可能性が高いため、これらの優遇を受けるのは難しいと理解しておきましょう。

 

●雑所得

事業所得に該当しないものはそのほとんどが雑所得になります。収入が一定でない場合や、小遣い稼ぎ程度であれば雑所得で問題ありません。

“雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。”

引用:No.1500 雑所得 - 国税庁

 

9種類の所得は以下が挙げられます。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得

 

例えば、株式投資やFX、仮想通貨などは一時的に収入の規模が大きくなるため事業所得ではないか?との考えもありますが、本業で給与を受給している場合は、雑所得になるケースがほとんどです。

 

確定申告については「【保存版】副業するなら確定申告!超カンタン解説」の記事がおすすめです。

 

まとめ

・投資は法的には副業に該当しないものの勤務先が就業規則で禁じていれば取り組むことは難しい。

・副業の投資が会社にバレる原因は所得が変化したことにより住民税が変化するため。

・所得ではなく資産を増やすことで所得にせず会社にバレにくくすることも可能。

・記録が残る以上は会社に絶対バレない方法はないため勤務先の許可を得ることが1番の解決策。

 

勤務先で副業が禁止されている場合、労働収入によって所得を増やすことは困難です。そのため、所得にせず資産を増やしていくことは将来への資金を増やすために現実的な手段です。 

だからと言って、会社にバレないように取り組むのは大きなリスクがあり、精神的な負担も増えてしまいます。勤務先の許可を得た上で、柔軟に投資へ取り組むのが良いでしょう。

今は禁止されていても、副業が当たり前となる世の中の流れになっています。少しずつ社内を説得していくことで、風通しの良い組織作りに貢献することも検討してみてください。

そして、勤務先が懸念していることは「本業が疎かになる」ということです。この点においても、特に株式投資は競合他社のビジネスモデルを理解したり、成長している事業を把握することに繋がるため反対に良い結果が生まれることもあるのです。

ぜひ、本業にも繋げることを意識した副業投資を検討してみてください。

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