「住民税」で副業が会社にバレる理由と副業収入を得た場合の納税方法を解説

最終更新日:2022年11月18日

コラム:住民税

副業は法律で禁止されている訳ではありませんが、ほとんどの会社が就業規則で副業を認めていませんでした。

最近では事前に届出をすることにより、副業を許可する会社も出てきましたが、まだまだ数は多くありません。

もちろん、事前に会社に承諾をもらって取り組むのが副業の大前提です。

しかし、「できれば上司や同僚に知られずにこっそり副業したい」と考える会社員の方も多いのではないでしょうか?

 

そもそも、誰にも言ってないのに、どうして会社に副業がバレるのでしょう?

この記事ではその理由と、副業で収入を得た場合の納税方法について解説していきます。

 

関連記事:副業が会社にバレない方法とは?バレにくい副業も解説

 

副業が会社にバレる主な原因は「住民税の納付書」

住民税は、都道府県民税と市町村民税の総称で、1月1日時点で住んでいる市区町村に納付する税金です。

地方税法で、会社は従業員に代わって給与から住民税を天引きし、各市町村へ納入するよう定められています。

(これを「特別徴収」と言います。)

そのため、住民税の金額決定の通知書は従業員本人ではなく、会社に届くことになっています。

副業による所得があって確定申告をした場合は、副業による所得も含めた所得額に応じて住民税が決定され、通知書が会社に届きます。

この通知書を総務や経理の担当者が確認して、給与から税額相当分を天引をするわけですが、給与が同水準の他の従業員と比べて不自然に住民税が高いと、本業以外の収入を得ていることが推測できてしまうということです。

 

住民税を「普通徴収」にして自分で収めれば会社に副業がバレないのか?

会社に副業がばれない方法はあるのでしょうか?結論から言うと、「絶対にバレない」という方法はありません。

 

副業の所得が雑所得の場合、確定申告書で第二表の「給与所得以外の住民税徴収方法」を「自分で納付(普通徴収)」にチェックしておくと、給与天引きの住民税額は本業の給与所得のみになり、気づかれにくくなります。

しかし、普通徴収にチェックを入れていたのに、自治体の担当者の見落としで会社に通知が届いてしまうような事例もあるので、絶対バレないとは言い切れません。

 

副業が他の会社との雇用契約の場合は、副業の所得も「給与所得」となります。

この場合、住民税は原則として本業の会社の給与から天引きになるので、本業の会社に隠すことはできません。

ただし、自治体によっては、従たる給与(副業)の住民税の納付は自分で納付(普通徴収)に応じてくれる場合もあります。

 

副業所得が20万円以下でも住民税の申告は必要

確定申告が必要になるのは、副業での所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が、1月から12月までの1年間で20万円を超える場合です。

確定申告は、国税である所得税に関する制度ですが、申告内容は税務署から市区町村へ送付され、市区町村で住民税を算定しますので、住民税について改めて申告する必要はありません。

一方で、副業所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

申告方法は後ほどご紹介します。

 

関連記事:2022年最新版】副業の収入はしっかり確定申告しよう!サラリーマンが絶対におさえておきたい「20万円ルール」徹底解説!

 

住民税を申告しないでいるとどうなるのか

住民税

納めるべき税金を納めないことは脱税行為にあたります。

適正に納税している市民との公平性を保つため、住民税の税額の他に、納期限の翌日から納付日までの期間に応じた延滞金が課される場合があります。

延滞金特例基準割合は例年変動しますが、令和3年では、1か月遅れは2.5%、2か月以後だと8.8%と、銀行預金よりもはるかに高い利率が課せられます。

マイナンバーカードの導入により、今後は国や自治体が課税強化に動く可能性もありますし、税金をおろそかにすると延滞金や信用問題などで痛い目に合う危険性があります。

申告は適切に実施しましょう。

 

副業所得を得た場合の住民税の申告方法

住民税申告の方法を確認しましょう。順に解説していきます。

 

副業所得が20万円を超える場合:年末調整と確定申告

確定申告

会社員の場合は、年末調整で保険料や住宅ローン減税の資料などを人事部門に提出されているものと思います。

会社は毎月の給与から税金を天引きしていますが、所得税は概算額なので、年末調整によって保険などの控除額を正確に把握し税額を計算し直すことになります。

副業は年末調整の対象ではありませんので、副業での収入から必要経費を控除した副業所得が1月から12月までの年間で20万円を超える場合は自分で確定申告をする必要があります。

確定申告書は税務署でもらうこともできますし、国税庁のホームページでもダウンロードできます。

必要事項の記入後は、添付書類とともに、税務署の窓口は持参するか郵送、、もしくはe-Tax(電子申告)で提出します。

申告期限は例年2月16日から3月15日までです。

確定申告をした場合、住民税の申告は不要です。

確定申告のデータは税務署から各自治体に送付され、各自治体で住民税を算定し5〜6月に決定通知書が送付され、6月から新しい住民税の金額となります。

前年の所得の増減が6月から反映されるので、変動に驚いた経験がある方もいらっしゃるかもしれませんね。

 

副業所得が20万円以下の場合:年末調整と住民税の申告

本業の会社員として年末調整が必要なのは同じですが、副業所得が20万円以下の場合は確定申告は不要です。

しかし、市区町村への住民税の申告は必要です。

申告書は役所の窓口でもらうか自治体のホームページでダウンロードすることも可能です。

確定申告書と似たような書式、で給与収入や雑収入(副業収入)、必要経費を記載します。

自治体によって添付書類は異なりますが、一般的にマイナンバーカードや本人確認書類、源泉徴収票、保険料などの控除証明書を要求されます。

申告期限は例年確定申告と同じで2月16日から3月15日となっており、自治体に提出します。

 

関連記事:【保存版】副業するなら確定申告!超カンタン解説

 

副業がバレない納税方法についてのまとめ

今回は「住民税」で副業が会社にバレる理由と副業収入を得た場合の納税方法を解説してきました。

 

主な会社バレの理由は住民税でしたが、その他、本業がおろそかになったために発覚することもあります。

もちろん会社に承諾をとって取り組むのが大前提で、内緒で副業に取り組むことは決しておすすめはできません。

また、もしあなたが無理でもご家族名義で行うという方法を利用すれば、リスクを回避できるので、その方法も検討してみてください。

 

そして、副業による所得が発生した場合は、副確定申告や住民税の申告を必ず行いましょう。

きちんと申告・納税をしないことは脱税行為です。

税務署や自治体に露呈して延滞金が課されることもありますので、注意してくださいね。

 

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