これだけ解れば大丈夫!副業による【住民税】について

最終更新日:2022年11月22日

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副業を内緒で行っている方の中には、本業での勤め先起業にそのことがバレないようヒヤヒヤしている方もいることでしょう。

また、副収入を得ても税金を確定申告によって納めなければ、脱税や無申告として追加課税などのペナルティが課されます。

申告する税金には、所得税の他に消費税などもありますので、副業を始めている方は「意外に知らない?個人事業主でも払う【消費税】の話」も目を通してみてください。

今回は所得によって変動する「住民税」について掘り下げていきたいと思います。

 

確定申告については「【保存版】副業するなら確定申告!超カンタン解説」がおすすめです。

 

住民税とは?

住民税とは、都道府県が徴収する都道府県民税と、市町村が徴収する市町村民税(東京23区は特別区民税)を合わせた税額のことです。

※住民税は個人と法人によって変わりますが、本記事では個人にかかる住民税について解説します。

 

所得税の場合は、その年にかかる税金をその年中に収める必要がありますが、住民税はその年の収入を元に算出された税額を翌年に収めます。

徴収される目的は、地方自治体が行う教育や施設、福祉、ごみ処理などの行政サービスを運用させるための資金集めとなります。

一般的な会社員であれば、毎月の給与から住民税が引かれていますが、個人事業主や無職であれば自分で支払いを行う必要があります。

 

関連記事:「住民税」で副業が会社にバレる理由と副業収入を得た場合の納税方法を解説

 

副業の住民税

副業をする上でどうしても億劫になる確定申告ですが、「20万円以下」であれば税金を払わなくていいと思っている方がいるようです。

しかし、所得が20万円以下で収める義務のない税金は"所得税"であって、住民税は所得額にかかわらず支払う義務があります。

関連記事:サラリーマンが絶対におさえておきたい「20万円ルール」徹底解説!

 

「所得割」と「均等割」

住民税は「所得割」と「均等割」という2つの制度によって決められます。

「所得割」とは、課税所得に対して一律10%が課せられます。「均等割」とは、各自治体によって金額が決められている誰もが支払わなければいけないものになります。

金額は4000~5000円程度で、最後に調整額控除額が上乗せされます。

 

【副業の住民税の計算方法】

住民税額 = 課税所得 × 10%(所得割) + 均等割額(約4000円程度) + 調整控除額

課税所得 = 給与所得 + 副業による所得 - 各種所得控除

副業による所得 = 副業による収入 - 必要経費

※「調整控除額」とは配偶者、扶養、基礎などの控除について、所得税と住民税の間に控除額の差が生じてしまうため、その差を調整する目的で平成19年から始まった制度です。

 

副業の住民税の納付方法

住民税を納付する方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2パターンがあります。

「普通徴収」とは住民が自ら納付する方法で、個人事業主や退職中など、会社の給料から住民税が天引きされない時に選択することになります。

大きく異なるのは、特別徴収が毎月給料から住民税を差し引くのに対し、普通徴収は6、8、10、1月の年に4回であることです。

 

尚、副業していることを本業の勤め先にバレないようにと、確定申告時に住民税の納付方法を普通徴収に変更すればいい(「自分で納付する」に〇を付ける)。と思っている方がいますが、副業の収入が給与収入であったり、ふるさと納税、住宅ローン減税、医療費控除の控除がある場合、確定申告の必要性がありますが、この時、住民税がマイナスになることがあり、「特別徴収」扱いになる自治体が増えていると言われています。

 

副業所得が20万円以上

まず、副業収入が20万円を超えている場合は、税務署にて確定申告をすることで税務署から居住する市区町村へ住民税額が通知されます。

特別徴収であれば、本業の会社に副収入分の住民税額が上乗せされた税額が通知され、本業の会社の給料から天引きされる形になります。

普通徴収の場合は、自宅に副業分の住民税の納税通知書が届きますので、自分で支払う必要があります。

 

副業所得が20万未満

副収入が20万円に満たない場合は、所得税が免除されるため、確定申告をする必要はありません。

ただし、住民税に関しては住んでいる市区町村の役所に直接所得を申告し、住民税額を確定してもらう必要があります。

支払い方法は、前述した通り、特別徴収であれば本業の会社から普通徴収であれば自分で払うことになります。

 

関連記事:「住民税」で副業が会社にバレる理由と副業収入を得た場合の納税方法を解説

 

副業の住民税についてのまとめ

・住民税は、前年度の所得金額によって変動する税金

・住民税を納付する方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2パターンがある

・所得が20万円以下でも住民税は支払う必要がある

副業を実践するにあたって、所得税に加え住民税とややこしく煩わしい処理が必要になってきますが、無申告は必ずバレてしまいますのでこれを良い機会としてぜひ挑戦してみてください。

 

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